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緊急小口資金はキャバ嬢でも借りれる

コロナ融資の1つで、事業者だけではなく、誰でも借りれる貸付制度があります。それが、緊急小口資金になります。

そもそも緊急小口資金って何?

社会福祉協議会が受付している緊急小口資金は緊急かつ一時的に生活が苦しくなったときに借りれるお金です。何もコロナ感染拡大の影響で始まったものではなく、もともと社会福祉協議会にある貸付制度になります。

そして、社会福祉協議会の存在ですが、社会福祉の推進のための民間の組織です。福祉法人であり、全国市区町村単位、都道府県単位で組織されています。

福祉活動の推進ですが、コロナ感染拡大で生活困窮者が多数出ることにより、国としては、緊急小口資金の目的に合う場合では、簡単に利用できるようにしたということです。もちろん、コロナ以外でも、緊急小口資金の申し込みは受付けています。

キャバ嬢でも利用ができる?

緊急小口資金は、貸付です。そこで、申し込み条件としては、収入があり、何かしらの原因で収入が激減していることが必要です。

今回は、何かしらの原因がコロナになりますが、キャバ嬢などの風俗嬢でももともと収入がある方ですから、申し込みができます。他にパート、アルバイト、個人事業主などもコロナで減収した方は、今回の特例貸付制度の利用ができます。

今回は、コロナ感染拡大の影響で減収した方の特例になります。

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内容について

対象者は、低所得者、低所得者世帯になります。

緊急小口資金は、一世帯に対して一回だけの貸付です。そして、原則的に10万円が上限ですが、家族がいる、家庭にコロナ感染者がでたなどの場合20万円まで引き上げられることになります。また、個人事業主だったり、コロナで著しい減収したなどの事情では20万円の貸付を受けられる場合もあります。

緊急小口資金は、もともと生活が苦しい方のための貸付で、返済では据置期間があります。通常では2ヶ月になりますが、今回の特例貸付では1年間です。また、返済期間も本来は1年以内ですが、特例貸付では2年以内になります。いずれも無利子の貸付になります。

キャバ嬢の緊急小口資金

素直にキャバ嬢として働いていた。コロナ感染拡大で休業した、または仕事が少なくなって、こんなに収入が減ってしまった。その証拠があれば、申し込みができます。

市区町村の社会福祉協議会は、役所内に存在しています。役所に問い合わせをするとわかりますが、最近では郵便局で郵送での申し込みもできます。キャバ嬢として収入が減った証拠を求められるので、その書類は必要になります。

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確定申告しているキャバ嬢はすぐに申し込みができる

キャバ嬢の中でも確定申告をしている方は存在しています。店の指導だったり、自覚して確定申告をしていることでは、個人事業主となり得ることができます。

個人事業主のメリット

このことは、キャバ嬢などの風俗嬢も確定申告をすることで納税義務ができるだけではなく、社会的にキャバ嬢として労働していることでの信用が得られることになります。こうしたキャバ嬢の場合、コロナ関連の融資などはずっと借りれるメリットが多いです。

緊急小口資金の申し込み

緊急小口資金は社会福祉協議会の貸付制度です。今回コロナで減収してしまった場合は、特例貸付として対応できます。

その時に、確定申告書があるときには、個人事業主として最高20万円の借り入れができるだけではなく、キャバ嬢として納税したり、申告行為で高く評価されることになります。キャバ嬢、風俗嬢でも確定申告をしていることで個人事業主になります。

そこで、確定申告している場合では個人事業主としての申し込みになります。

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そもそもキャバ嬢に確定申告は必要?

それは当然の話しです。確定申告は納税の義務を確立することです。現在の国内の収入体系としては、源泉徴収をした上で、12月の年末調整を行います。そのことで1年間の収入が決定して、次の都市の税金額が決定します。

ちなみに、納税は収入がある方の国民的な義務です。年収20万円程度の方は、確定申告の必要はありませんし、納税もないでしょう。ですから、風俗嬢なども年収20万以上ある方は、確定申告はしなくてはならない。しかし、実態としては、そんなに多くのキャバ嬢が確定申告をしているとは言えないのが現状です。

そんな中、確定申告をしているキャバ嬢は、コロナで休業してた減収した方は、社会福祉協議会ですぐに緊急小口資金の申し込みができ、個人事業主ですから緊急小口資金の上限である20万円の貸付を受けることができます。

確定申告しなくても大丈夫?

それは大丈夫です。口頭だけでも良いのですが、収入がこんなに減りましたという収入証明書が必要です。その時に、確定申告があればわかるのですが。給与明細書などでも対応はしています。しかし、ここでキャバ嬢だけど、給与明細書もないとなると、多少審査が厳しいでしょう。

確定申告をしていることで、給与の管理をしているとの対応です。ですから、キャバ嬢としては、確定申告をしていると、緊急小口資金のスムーズに申し込みができます。また、貸付ではなく、持続化給付金の申し込みも確定申告をしているキャバ嬢は申し込みができるというメリットもあります。

今まで確定申告をしていないキャバ嬢や風俗嬢も、来年は是非検討してほしいことです。

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キャバ嬢として減収していたら申し込みができる

キャバ嬢は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で、相当なダメージを受けたことでしょう。やっと休業も解けたけれど、お客さんも激減してしまったとの声も聞かれます。

もう生活ができない

キャバ嬢の収入は、保証されたものではなく、休業したり、お客さんが少ないと減収してしまいます。

キャバ嬢の中には、専業で生活をしている方、子育てしている方、副業として働いている方もいます。すべてコロナがなければきちんと収入があるのに、コロナの感染拡大の影響で減収された方も多いことでしょう。

生活資金がない場合は、国としては社会福祉協議会の緊急小口資金を特例貸付として提供しています。キャバ嬢もコロナで減収したとの証明されたときには、借りれるようです。

これだけ減りました

キャバ嬢としても、社会福祉協議会で減収した証拠があることで、緊急小口資金の借り入れができることになります。これは、最大でも20万円になりますが、少額ですが、一応無利子での貸付を受けることができます。

コロナで休業、仕事の日数が減ってしまったことで、きちんと申し込みが可能です。

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審査はある?

審査はあります。それはキャッシングなどとは違い、本当にコロナが原因で減収しましたということで分かれば良いのです。

事業融資だったり、キャッシングなどのように個人信用情報機関の審査は基本的になく、コロナで大変でしたねということで貸付されることが多いです。キャバ嬢であることを口外されることもなく、貸付した事実も漏れることはありません。

まれに審査落ちしてしまう方もいますが、それは債務整理の手続き中だったり、収入証明がきちんとできないなどです。

社会福祉協議会の申し込み

社会福祉協議会では生活支援員が直接話しを聞くことになります。面談ですが、そこで貸付制度の内容だけではなく、必要書類の確認になります。

市町村社会福祉協議会の生活支援員の態度は色々ですが、キャバ嬢だから審査落ちということはありません。審査落ちで特徴なのは、収入がないのにごまかすということです。

キャバ嬢の場合は、本来はこれだけの収入だけど、コロナ感染拡大によって、お休みが続いたというだけでも減収されることは証明することができます。

緊急小口資金は受けられる

生活支援員との面談では、確定申告もしていない。収入証明書として給与明細などがあるだけでも緊急小口資金の貸付を受けられたとの口コミもあります。厳格な審査基準があるわけではありませんし、生活ができないというだけでも借りれることがあります。

キャバ嬢と言えば、高い収入で生活をしていることがわかります。コロナで休業ということであれば減収の証拠になるでしょう。確定申告をしているとより良いのですが、確定申告をしていないとしても申し込みができます。

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緊急小口資金を受けたキャバ嬢

緊急小口資金の貸付を受けたキャバ嬢もいます。

既にコロナ感染拡大によって、生活資金がない方は、緊急小口資金の特例貸付が利用できる。国民に対してのアナウンスでした。

キャバ嬢は対象者

もちろんです。キャバ嬢はコロナでお仕事が少なくなってしまった方は多いでしょう。減収してしまったときに利用ができる緊急小口資金であり、キャバ嬢も申し込みができます。

風俗嬢などでは、借りれないのでは?と不安はありますが、大丈夫です。コロナが原因であれば、生活のための借金ができます。

基本的には10万円程度ですが、1年間の据え置きができ、2年間での完済です。返済のときに、非課税世帯になっている場合は、返済免除になるという内容です。今苦しい方を助ける制度ですので、減収してしまったキャバ嬢も申し込みができます。

とにかく急場を凌ぐ

3月に発表された緊急小口資金の特例貸付ですが、内容は改定されています。それが、緊急小口資金は世帯に向けた貸付制度であり、本来は自己破産した方が世帯にいると審査落ちなどでした。

現在は、生活の困窮に合わせた臨機応変な対応になっています。

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キャバ嬢でも対応

確定申告もしていない、キャバ嬢はきっと借りれないと思っている方は多いです。コロナで減収してしまったのであれば、キャバ嬢でも普通に借りれることが多いです。

必要書類があれば、キャバ嬢でも普通に対応ができるので安心してください。確定申告していないとしても、キャバ嬢として収入が減りましたという証拠だけがあればOKです。

使いみちは自由

貸付の使いみちは自由です。生活を立て直すことが目的であり、上限でも20万円程度ですが、とにかく生活に困っているのであれば、申し込みしてください。

キャバ嬢としては、社会福祉協議会などの申し込みでは躊躇してしまう。キャバ嬢だから借りれないなどの抵抗があります。

キャバ嬢は、列記とした労働者です。そこで、コロナ感染拡大で収入がなくなったりしてしまったときには頼って良いのです。緊急小口資金では面談も必要になりますが、きちんと話しをしてください。

キャバ嬢で働いていたけれど、休業などでこんなに減収してしまいましたというだけで借りれるようです。そのときに書類があれば、確定申告をしていなくても大丈夫なはずです。

口コミでは、キャバ嬢で確定申告していなかったので審査落ちになったという方もいます。これは、コロナで減収してしまったことの証明ができれば借りれるはずです。ですから、そうしたときには、社会福祉協議会に行くのではなく、郵便局から郵送対応もできます。その時にも、コロナで減収してしまったとの証拠は必要です。

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一応、ブラックリストでも申し込みができるし借りれることも

私、クレジットカードを作れないブラックリストなんだ。緊急小口資金の貸付を受けたいキャバ嬢なんだけど、大丈夫かしら?

基本的に個人信用情報機関は関係ない?

今回のコロナが影響して減収して借りれる緊急小口資金の特例貸付では、ブラックリストでも借りれるようです。

キャッシングもクレジットカードも作れない個人信用情報だとしても、借りれたとの口コミも多いです。ですから、一応はブラックリストでも対応しているのではないか?と思われます。

住民票のある地域

社会福祉協議会の緊急小口資金では、住民票があるところでの申し込みになります。しかし、キャバ嬢の中には、住民票がそこにない場合もあります。

そこで、住民票のある地域の社会福祉協議会での申し込みになります。ここは要注意になりますので、自身のお住まいだけではなく、住民票がある地域での申し込みになります。

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10万円が限界?

個人事業主、世帯4人、子供が養育している、家庭内にコロナ感染者がいる場合は20万円になります。キャバ嬢で1人暮らしで確定申告をしていないときには、10万円になるでしょう。それ以上の借り入れができないと思った方が良いでしょう。

とりあえず借りておく

キャバ嬢の中には、多額の収入の方も多いです。10万円ではとても不足してしまう場合では、ここは緊急小口資金の借り入れだけではなく、他の相談も必要です。ただ、細かな審査もなく、とにかく減収してしまったときの生活資金だとしたら、借りておくと良いでしょう。

キャバ嬢としては、お店の名前を書くときに抵抗がある方もいますが、お店には連絡はいかないでしょう。どちらかというと、申込者がきちんと風俗店に勤務していることの証明になります。10万円かもしれませんが、とりあえず申込だけしておくと良いでしょう。

審査は都道府県社会福祉協議会で

市区町村社会福祉協議会での申込になりますが、実際の振込は都道府県社会福祉協議会からになります。

1年間は据え置きができ、返済は2年目からになります。途中で、仕事が順調になって、完済ができるのなら、すぐに対応してくれるでしょう。

緊急小口資金の申込では、今までは普通のキャバ嬢として仕事をしていた。コロナで急に減収してしまったなどの事情での生活困窮してしまった方が対象です。キャバ嬢として生活ができないくらい減収したときには躊躇なく申込ができます。

キャバ嬢だけでも普通に申込ができますので、これだけ減収したとの証明書を持参して申し込みをしてください。

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