


キャバ嬢の多くは外注契約での働き方です。
これはキャバクラの社員などではなく、時間給やお客さんの数に合わせて報酬として受け取っていることでしょう。
そこで、年末調整などはない、源泉徴収もされていない形の報酬も多いでしょう。
手渡しの場合は、領収書などもない。
キャバ嬢の中にはこうしたお金のもらい方は、大した問題にならないことです。
税金の支払いはどうしていますか?
キャバ嬢の働き方としては、1日2万円の報酬であれば、2万円もらいっぱなし。
月に25日勤務していると50万円の報酬です。
ここで会社員であれば、社会保険税、各税金の引き落としがあり、実質手にできるお金は42万円程度になります。
ここで、払い過ぎた税金は年末調整で調整することになります。
そして、こうした年末調整をしていない方は、確定申告をしなくてはならない。
そこで、キャバ嬢も確定申告が必要なことがわかります。
報酬の記録がない
この報酬が銀行振込であれば、それが証明になります。
明細書などは必要なく、キャバクラの名前が分かればOKです。
しかし、現金手渡しの場合はどうしたら良いのでしょうか?
領収書もない報酬になり、源泉徴収もしていないのなら、風俗店としては何も資料がないこともあります。
中には、帳簿などが本当に適当な場合もあるでしょう。
そこで、報酬の本当の金額が不明な時のキャバ嬢の確定申告はどうしたら良いのでしょうか?
なんとメモでも良い
キャバ嬢の多くは、手渡しの報酬だと言います。
その時の確定申告では、毎日の報酬のメモ書きだけでも良いとされています。
できれば、パソコンやスマホで記録していると、日付もきっちりとわかります。
その報酬を収入として申告することが許可されています。
報酬に関しては、源泉徴収書などがないことでも、本人の申告でOKになります。
まともに申告、正しい申告
キャバ嬢は、接客業の個人事業主になります。
例えば、500万円の収入だとして、これだけの申告の場合は、基礎控除の38万円だけが引かれることになります。
キャバ嬢は、キャバクラで働きときの交通費、メイクや衣装代、お客さんへのプレゼントや営業の費用がかかっています。
これは、キャバ嬢としての必要経費として計上することができます。
ですから、確定申告の時には、必要経費としての帳簿や領収書が必要になります。
こちらのものはごまかすことができないので、毎回収集して、帳簿を付けなければ、正式な必要経費としての計上ができないことになります。
報酬の明細がほしい
過去の報酬の記録がなければ、確定申告は難しいでしょう。
そこで、キャバクラに対して、自身がこれまでもらった報酬の明細を出してくれるように依頼してください。
確定申告をしたいからと言えば、きちんと話しを聞いてくれるキャバクラなら、明細があるはずなのですが。
最近のキャバクラでは、キャバ嬢に確定申告をオススメしているところもあります。
そうしたキャバクラでは、報酬がわからないということはないでしょう。


