


どうでしょう?お客さんは戻ってきましたか?
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、風俗店は長期の休業要請の対象でした。
それが解除されたのですが。
お財布の中がピンチ
風俗店で言えば、経営者も大変ですが、従業員も困っているとの口コミもあります。
風俗嬢はもちろんですが、従業員は風俗嬢とは別待遇になるでしょう。
キャバクラなどの風俗店の雇用内容によって立場が変わります。
助成金があるとかないとか
今回のコロナ関連の助成金は、事業者対応、家賃などの固定費の助成。
あとは小学生の子供がいる場合の休業したときになります。
キャバクラで休業補償が存在するかどうかも問題です。
自分がもらえる助成金は確認が必要です。
持続化給付金の可能性
もしキャバクラでアルバイトとして働いている。
時間給でも、日給でも何の保証もなく収入を得ている。
この場合、キャバクラ休業で補償金がある場合もあります。
雇用調整助成金の対応も会社次第ですが、こうした助成金も可能性としてはあります。
こうしたキャバクラからの助成がない場合、人によっては持続化給付金の申請ができるかもしれません。
アルバイトなのに?
アルバイトの個人事業主であることが必要です。
よくアルバイトの掛け持ちをしている、副業されている場合では確定申告をしていることでしょう。
実は、キャバクラのアルバイトをしているだけでも、確定申告はしなくてはならない方は多いです。
それは、税金はどうしている?ということです。
そして、この確定申告をしていると、持続化給付金の申請ができることがあります。
個人事業主としての持続化給付金の申請
キャバクラで言えば、風俗嬢、キャバクラの従業員で確定申告をしている方たちです。
そして、2020年1~12月の収入が、前年同月比50%減少であることです。
キャバクラでは、3~4月では収入が少ないことが多いでしょう。
例えば2019年4月は20万円、2020年4月は5万円の場合、収入が50%減少しています。
そこで、差額に12をかけた数字の申請ができます。
個人事業主の場合は100万円が上限です。
過去の収入は確定申告で証明ができますが、それまでの収入は台帳で対応します。
アルバイトだとしても確定申告をしている個人事業主であれば、キャバクラの従業員でも助成金として持続化給付金の申請ができます。
確定申告はしていない
確定申告をしていることで個人事業主として認定されることになります。
単なるアルバイトであるときには、持続化給付金の申請はできずに、助成金の受け取りは難しいでしょう。


