


コロナの感染拡大の影響はまだ続いています。
連日感染者も出ていますが、全国的に休業要請は解除されたものの、まだ経済活動は100%戻ったとは言えないでしょう。
風俗嬢の現状
風俗店では、コロナ感染の初期から濃厚接触者をしてしまうことでは、いち早く客の減少などで、コロナ被害が言われています。
風俗店に行く客も少なくなれば、風俗嬢の収入も当然少なくなっている。
現在は、少しずつ営業開始している風俗店も出ています。
ところが、休業によって、はっきり生活が苦しい風俗嬢もまだ傷がいえないというのも現状です。
風俗嬢がもらえる給付金
そこで、風俗嬢として申請ができる給付金は、国民全員に給付された10万円です。
これは、どんなに高い収入の方も拒否しなければもらえるものです。
休業要請があり、休業手当をもらっていない場合では、風俗嬢が自分で休業手当の申請ができる。
低所得のひとり親の風俗嬢も申請ができる給付金があります。
風俗嬢でも大丈夫?
風俗嬢としては、こうした給付に関しては、なかなか申請ができないのでは?と思うことでしょう。
それはそのはずで、この風俗店で働いていますと言うときに、証明としては給与明細などが必要です。
また、できれば確定申告をしていることでは、より申請しやすいといえるでしょう。
国の給付制度では、風俗嬢として働いていても確定申告をしていることでは個人事業主として認定されることでしょう。
確定申告している風俗嬢
個人事業主として、持続化給付金の申請ができます。
5月から開始された持続化給付金ですが、2021年1月まで申請ができます。
風俗嬢だけではNGですが、確定申告をしていることで、個人事業主として給付対象になります。
前年同月比50%減収した月を選択してインターネット申請するだけです。
給与明細などは必要ありませんが、前年同月比50%減収した振込通知などは必要です。
日払いで現金で給与をもらっていたとしても、できるだけ証拠としての書類添付が必要です。
きっちり書類を揃えて
持続化給付金でもらえるのは、前年同月比50%減収の月の差額に12をかけたお金です。
個人事業主なら上限が100万円です。
風俗嬢として、持続化給付金がもらえるのは確定申告をしている方だけです。
今から確定申告しても良い?
確定申告は年中税務署で受付しています。
ですから、昨年の収入がわかれば、今でも申告ができます。
しかし、申告に必要な書類がなく、まともに高い収入の申告をしてしまうと、あとの税金が大変になります。
そこで、現実的には確定申告していなかった風俗嬢については、持続化給付金は無理でしょう。
来年からは、きちんと申告をしてください。
今から、検討することが必要です。


