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やっと緊急事態宣言解除になりました。
国内の移動も基本的にはできるようになり、休業要請も解けつつあります。

風俗店も再開

現在、東京以外では風俗店は再開しています。
ところが、今までの休業要請がたたって、いざ再開と言っても、現在お金がない、生活が苦しい風俗嬢も多いことでしょう。
そこで、仕事が再開されたのなら、返済見込みがあることで、お金を借りたいという風俗嬢にお知らせです。

持続化給付金の可能性

風俗嬢の中で、個人事業主として確定申告をしている方。
できれば、2019年から確定申告もしていて、2019年の毎月の収入もわかる場合、持続化給付金の申し込みができる風俗嬢もいます。
風俗嬢は接客業として働く個人事業主です。
それを持続化給付金の申請で必要条件としては、確定申告をしていること。
毎月の収入がわかることになります。
持続化給付金では、2020年1月~12月まで2019年の同月よりも50%減少していることが証明できることが必要です。
収入証明としては、具体的に風俗店からの振込や明細がなくてはならないでしょう。
その証明ができる。
2020年も確定申告した風俗嬢は、持続化給付金の申し込みができるでしょう。
職業に関しては、チェックを入れる体制になっていて、接客業もあります。
確定申告をしている風俗嬢だけの対応、2019年と同月で収入50%減、その証明ができるだけ一応申し込みができます。

確定申告はしていない

この場合は、一応カードローンなどのキャッシングの申し込みです。
その際にも、確定申告していることでは、より収入が確定されて、借入額も総量規制範囲内になります。
しかし、確定申告していないときには、口頭などでの風俗嬢としての申し込みになります。
この場合、せいぜい10万円程度のキャッシングになります。
コロナが影響して、収入が減少してしまったという動機は十分ですが、審査はあります。

持続化給付金は借金ではない

個人事業主として確定申告している風俗嬢は持続化給付金の申し込みかできます。
返済は不要の給付金です。
確定申告しているメリットになりますが、改めて風俗嬢でも確定申告していることで良いことがあります。
コロナがなくても、風俗嬢として確定申告している点では、時には個人事業主として認定されることがあり、カードローンの申し込みでも断然有利です。
その他、ブラックリストの風俗嬢では、中小消費者金融などでもキャッシングができることはありますが、審査次第です。

順調に仕事があればいいんだけど

今、様々な対応でやっと風俗店も再開した形です。
新しい生活様式とのことですが、風俗嬢としても多少客が元に戻るまでは無駄遣いはできないかもしれません。

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