


コロナの感染拡大で被害が大きいのは飲み屋さんなどの個人事業主ではないでしょうか?
大きな居酒屋チェーンであれば、アルバイトやパートでは休業補償が受けられた方もいます。
飲み屋さん、冗談抜きでやってられない
全国的な緊急事態宣言では、飲み屋では午後7時以降の飲酒の禁止。
午後8時までの営業という事態になりました。
飲み屋にしてみれば、午後8時と言えば、これからという時間です。
また、全国的にテレワークが一般的になりつつあり、都内のオフィス街そのものに人がいない。
飲み屋にしても客がいないし、コロナ感染が不安で店にも寄らないという状況になっていました。
6月からは、やっと全国的に緩和されそうですが、東京では濃厚接触のナイトクラブ、風俗店は相変わらず休業要請になってしまうのですが。
お金がない
大手チェーンの居酒屋などでは、社員、アルバイト的な存在ですが、自分で飲み屋をしている場合は、個人事業主です。
そこで、上記の状況ではとても売り上げがない事態になっていて、資金がなくなった。
そこで融資ですが、個人事業主として日本政策金融公庫、民間銀行での借入れがコロナ融資として受けられることになります。
すでに確定申告も行う個人事業主ではあれば、それぞれの融資対象になります。
持続化給付金の対象にも
融資では、コロナの影響で減収5%程度で対象になります。
しかし、条件が甘いのですが、あくまでも融資です。
そこで、個人事業主で飲み屋を行っている方は、持続化給付金も受けられます。
コロナ助成金として、給付ですから、返済も不要です。
個人事業主であれば、上限が100万円ですが、2020年の1~12月でどこかの月で前年比50%減収であれば、申込が可能です。
インターネット申請ができますので、書類を揃えて検討してください。
飲み屋として確定申告をしている個人事業主であれば、減収した差額に12をかけた金額で上限100万円の給付を受けることができます。
その他の助成金
家賃補償の話しもありますが、都道府県単位、市区町村単位での助成金、保証金などが存在しているようです。
国の休業要請で休業した場合ですが、それぞれ額は違いますが、助成金として用意しているようです。
融資と給付金、助成金がありますが、受けられる申請はすべて行うことです。
市区町内の飲み屋さんに補償という内容です。
自治体の取り組みとして
小さな話しですが、全国の自治体単位では、市区町村単位での市内町内で使用ができるクーポン券の発行もあります。
ある自治体では、地元飲食店だけで使ってくださいとの指定があるクーポンもあるらしいです。
また、商工会などでは独自の助成金を作っている自治体もあります。
飲み屋として経営している個人事業主では、こうした助成金だったり、お助けツールなどについてはアンテナをたてて情報収集してみてください。


