


風俗嬢がコロナ関連助成金で受け取れるのは何があるのでしょうか?
現金給付10万円
国会でもいろいろと揉めた現金給付10万円。
これは国民全員に当たります。
新生児も高齢者ももらえるお金です。
納税者だけではなく、非課税の方ももらえるのですが、1つ注意点があります。
それは、この現金給付では住民票があるところに書類が行きます。
戸籍ではなく住民票ですが、今のお住まいのところに住民票がないときには、受付ができません。
実家などにそのまま住民票がある時には、手元に書類がきません。
理由あって実家を出て風俗嬢をしている。
住民票も動かしていない場合では、現金給付10万円の手続きもできないことがあります。
ここは要注意のことであり、改めて住民票のことは確認してください。
持続化給付金の対象
風俗嬢の中で、もし個人事業主として確定申告をしている方が対象です。
前年同月と比較して、収入減が50%以上の場合は対象になります。
条件としては、風俗嬢としての確定申告をしてること。
個人事業主になっていることです。
持続化給付金の場合は、個人事業主と中小企業が対象です。
日払いの風俗嬢、アルバイト的な風俗嬢だけでは、対象にはならないでしょう。
確定申告している個人事業主であることが最低必要なことです。
風俗嬢だからもらえる助成金と言うには、確定申告が必要です。
今から行ったとしても無駄であり、それまでの実績が必要になります。
はっきり言って厳しい
現金給付10万というのは無条件でもらえる助成金です。
ですが、持続化給付金に関しては、個人事業主になっていなければならないです。
実際、風俗嬢で確定申告をしている方はそんなに多くないとされています。
ですから、コロナの影響でもらえる助成金は少ないといえるでしょう。
風俗嬢は厳しい
助成金もほしいのですが、それよりも営業再開が必要です。
とにかく仕事ができないのは、風俗店は3密であることから、まだまだ営業ができないでしょう。
そこで、風俗嬢としては、このまま仕事を続けようか、今が辞め時なのかと迷っている方もいます。
チャットレディーとして新規開拓をしている風俗嬢もいます。
チャットを通じての風俗嬢としてのパフォーマンスができる点では、新天地として楽しんでいるようです。
好き嫌いはあるものの、そうでもしないとお金がないしとか、3密ないし、客の相手もしないで稼げるからいいわという風俗嬢もいるとか。
助成金の存在では当てにならないけれど、これからのこともきちんと考えなくちゃね。


